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2010/08/24

日本メディカルゼブラフィッシュ研究コンソーシアム会則

【第1章 総則】
第1条 本会は日本メディカルゼブラフィッシュ研究コンソーシアム(Japanese Medical Zebrafish Research Consortium 略称=JMZRC)と称する。
第2条 本会の事務局は、514-8507三重県津市江戸橋2-174、三重大学メディカルゼブラフィッシュ研究センター内に置く。

【第2章 目的および事業】
第3条 本会はメディカルゼブラフィッシュおよび関連分野に関する研究の発展を図り、会員相互の連絡および関連機関との連絡を保ち、広く知識の交流を求めることを持って目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術講演会、学会等の開催
2.会誌および図書の発行
3.研究、調査および教育
4.関係学術団体や関連組織との連絡および調整
5.メディカルゼブラフィッシュ研究に関する国際交流
6.その他本会の目的達成に必要な事業

【第3章 会員】
第5条 本会会員は本会目的達成に協力するもので次の通りとする。
1.正会員, 2.賛助会員, 3.特別会員
第6条 賛助会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための会費年額50,000円(一口)以上を納める団体または個人とする。
第7条 特別会員は世話人が推薦し、世話人会の議決により承認する。
第8条 本会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て、本会事務局に申し込むものとする。

【第4章 役員および世話人会】
第9条 本会は次の役員を置く。1.世話人代表 1名, 2.世話人 若干名
第10条 世話人は世話人の推薦により、世話人会の議決により承認を得るものとする。
第11条 世話人会は会務を執行し、庶務、会計その他の業務を分担する。世話人代表は世話人会の互選により選出され、本会の運営を統括する。
第12条 会計監事は世話人会より互選により選出し、会計監査を行う。
第13条 本会には、世話人をおく。世話人は正会員中より選出し、世話人の推薦を経て世話人会で議決し、承認を得るものとする。世話人代表がこれを委嘱する。世話人は世話人会を組織し、本会に関する重要事項を審議する。
第14条 編集委員は機関誌“メディカルゼブラフィシュ”(Japanese Journal of Medical Zebrafish Research)を編集し、本会の学術活動に関する連絡を行う。なお、編集に関する事項は、事務局にて決定する。
第15条 役員の任期は世話人代表、世話人、会計監事および編集委員は2年とする。ただし再任は妨げない。

【第5章 会議】
第16条 世話人会は少なくとも年1回世話人代表が招集し、議長は世話人代表がこれに当たる。
第17条 世話人会は、次の議事を行う。1.会務の報告、2.会則の変更、3.その他必要と認める事項

【第6章 会計】
第18条 本会の事業年度は毎年1月1日より始まり、12月31日に終わる。
第19条 本会の会計は賛助会費、各種補助金及び寄付金をもって充てる。

2010年8月24日制定施行